神戸家庭裁判所 平成12年(日2)123号
主文
本件申立てを却下する。
理由
1 申立人は、「文書所持者a病院は、別紙目録記載の文書を提出せよ」との審判を求めるものである。
2 しかしながら、家事審判法第7条が準用する非訟事件手続法第1編の規定中、民事訴訟法の準用を定める非訟事件手続法第10条は、「民事訴訟に関する法令の規定中、期日、期間、疎明の方法、人証及び鑑定に関する規定は、非訟事件に準用す」と規定しており、民事訴訟法上の証拠方法である、証人、当事者本人、鑑定人、文書、検証物の5種のうち、特に「人証及び鑑定」に関する民事訴訟法の規定についてのみ準用を明定していることからすれば、非訟事件手続法第10条は、その余の証拠方法に関する民事訴訟法の規定については、非訟事件にはこれを準用しない旨を定めたものと解するのが相当である。
3 したがって、民事訴訟法中、文書に関する規定である同法220条以下の文書提出命令に関する規定も、非訟事件手続、ひいては家事審判手続には準用されないものというべきであるから、本件本案事件につき文書提出命令を求める本件申立ては、不適法なものといわねばならない。
4 よって、本件申立ては、これを却下することとし、主文のとおり審判する。
<目録省略>